大阪地方裁判所 昭和57年(わ)869号 判決 1983年2月28日
本籍
大阪府守口市豊秀町一丁目三八番地
住居
同市八雲東町二丁目一五四番地の三 守口ビューハイツ一、一一〇号
飲食店営業及び娯楽機械製造販売業
城畑元信
昭和九年二月三日生
右の者に対する所得税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官鞍元健伸出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。
主文
一 被告人を判示第一、第二の罪につき懲役一年及び罰金二、二〇〇万円に、判示第三の罪につき懲役六月及び罰金一、三〇〇万円に、各処する。
一 右各罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
一 この裁判確定の日から三年間、右各懲役刑の執行を猶予し、猶予の期間中保護観察に付する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、大阪府守口市内等において、うどん店「三九」、コスモ商事などの名称で飲食店経営及び娯楽遊技機の製造販売業等を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部あるいは全部を除外し、仮名預金を設定し、他人名義で不動産を取得するなどの方法により所得を秘匿したうえ、
第一 昭和五三年分の実際総所得金額が三六三七万四九二七円(別紙(一)総所得金額計算書、修正貸借対照表参照)あったのにかかわらず、同五四年三月一五日大阪府門真市門真七六一番地の三所在の所轄門真税務署において、同税務署長に対し、同五三年分の総所得金額が二九〇万円でこれに対する所得税額が二二万円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額一五八九万二〇〇〇円と右申告税額との差額一五六七万二〇〇〇円を免れ、
第二 昭和五四年分の実際総所得金額が九八一八万五三一八円(別紙(二)総所得金額計算書、修正貸借対照表参照)あったのにかかわらず、同五五年三月一五日、前記税務署において、同税務署長に対し、同五四年分の総所得金額が四五〇万円でこれに対する所得税額が五〇万五〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額五八二六万五四〇〇円と右申告税額との差額五七七六万四〇〇円を免れ、
第三 昭和五五年分の実際総所得金額が八一九八万七二九三円(別紙(三)総所得金額計算書、修正貸借対照表参照)あったのにかかわらず、所得税確定申告書の提出期限である同五六年三月一六日までに、所轄門真税務署長に対し、同申告書を提出せず、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額四五八一万七六〇〇円を免れ
たものである。
(証拠の標目)
一 被告人の当公判廷における供述
一 被告人の検察官に対する各供述調書二通
一 収税官吏の被告人に対する各質問てん末書一六通
一 証人牧野征彦、同城畑こず江の当公判廷における各供述
一 藤澤榮治郎の検察官に対する供述調書
一 収税官吏の城畑こず江、藤澤榮治郎、谷口幸恵、宮本佳明、杉本政逸(二通)、万徳二朗、山田裕三(二通)、大村祥次(二通)、山下輝幸、北初太郎(三通)、河田幸雄、藤本まつゑ、明圓和良に対する各質問てん末書
一 収税官吏作成の現金預金有価証券等現在高確認書四通
一 収税官吏作成の現金預金有価証券等現在高検査てん末書四通
一 小川昌彦(五通)、村上重信、橋本茂夫(七通)、榊間切二、伊藤務、小林恒夫、山村尋海、中村守、中道修、田中直(三通)、藤原成一、伊藤元明、岡本芳夫(二通)各作成の確認書と題する書面
一 大阪地方貯金局長、森島義夫、仙田榮吉、天川米男、北田義光、大阪日産自動車株式会社、トヨタカローラ新大阪株式会社、株式会社マツダオート大阪、枚方市役所、西本忠夫、日野嘉平、杉江多加夫、魏林火宋、林金和、橋本和行、北村正一、有限会社喜多村商事、鴨居嚢、北原和子、株式会社セントラルファイナンス大阪支店、門真税務署長、大阪瓦斯株式会社京阪支社、玉置庄吾(二通)、守口八雲東郵便局長、飯田拡充、岸野正明、守口市長、守口市水道事業管理者、石倉弘、株式会社大和銀行都島支店、戸井郁郎、長谷川義夫、安田火災海上保険株式会社大阪支店、大阪府北河内府税事務所、富士火災海上保険株式会社大阪業務部、上野栄子、関猛猪、西脇照男、橋本正、前田繁子、宮内康達、アサヒ食品興業株式会社、グローリー商事株式会社、国民金融公庫守口支店、日進広告株式会社、門真電話局長、前田澪子各作成の捜査関係事項照会回答書
一 収税官吏作成の査察官調査書二七通
一 収税官吏作成の査察官調査書抄本
一 収税官吏作成の脱税額計算書三通
一 被告人作成の所得税確定申告書謄本二通
一 押収してある不動産売買契約書等一綴(昭和五七年押第六五九号の一)、請求書、領収証綴一綴(同押号の二)、領収証、請求書等一綴(同押号の三)、手帳六冊(同押号の四、二八、五一)、保証書等二枚(同押号の五)、利息計算書(住友)一枚(同押号の六)、振込用紙等二綴(同押号の七)、領収証等七綴(同押号の八、九、一三、二一、四三)、期日経過手形、同受領証二枚(同押号の一〇)、保証書一枚(同押号の一一)、使用済預金通帳一九冊(同押号の一二)、手形貸付計算書一枚(同押号の一四)、保険証券等一綴(同押号の一五)、融資計算書三枚(同押号の一六)、領収証三枚(同押号の一七)、フェアレディ売買書類一綴(同押号の一八)、計算書等一綴(同押号の一九)、不動産売買契約書一綴、二通(同押号の二〇、二二)、不動産売買契約賃貸借契約書三通(同押号の二三)、建物賃貸借契約書一一通(同押号の二四、二五)、権利譲渡契約書等二綴(同押号の二六)、55年分仕入帳一冊(同押号の二七)、尾崎均(尾崎商店)振出不渡小切手三枚(同押号の二九)、不渡手形一枚(同押号の三〇)、不動産売買契約証書等二綴(同押号の三一)、仕入帳一冊(同押号の三二)、55年分売掛金帳一冊(同押号の三三)、店舗賃貸借契約書写等二綴(同押号の三四)、住所録一冊(同押号の三五)、リース先住所録一冊(同押号の三六)、喫茶壱番館関係書類一綴(同押号の三七)、借用証書三枚(同押号の三八)、賃貸借契約証書六綴(同押号の三九)、借用証書等一綴(同押号の四〇)、55年度金銭出納帳(社長扱)一綴(同押号の四一)、車両納品書等一綴(同押号の四二)、保険領収帳一通(同押号の四四)、見積書等綴一綴(同押号の四五)、催告書等一綴(同押号の四六)、銀行関係書類一綴(同押号の四七)、契約書一綴(同押号の四八)、使用メーター伝票二冊(同押号の四九)、リース帳一綴(同押号の五〇)、ノート二冊(同押号の五二、八七)、領収証綴一綴(同押号の五三)、計算書綴二綴(同押号の五四)、補助元帳(55年分)一綴(同押号の五五)、元帳一綴(同押号の五六)、コスモ商事、コスモ喫茶領収証綴等二〇綴(同押号の五七)、56年売掛帳一綴(同押号の五八)、56年手形受払帳一冊(同押号の五九)、賃貸借契約証書五通(同押号の六〇)、貸家賃貸借契約書一通(同押号の六一)、田中要賃貸借契約証書等一綴(同押号の六二)、喫茶コスモの賃貸借契約証書一通(同押号の六三)、不動産関係火災保険証一綴(同押号の六四)、手形貸付利息計算書等四枚(同押号の六五)、証貸元帳一綴(同押号の六六)、得意先元帳一綴(同押号の六七)、売掛帳(54・7~56・9)一綴(同押号の六七)、借用証(写)六通(同押号の六九)、54/6期総勘定元帳一綴(同押号の七〇)、53/6期56/6期売上帳四綴(同押号の七一)、一番館不動産契約証書二通(同押号の七二)、賃貸借契約証書一綴(同押号の七三)、不動産契約証書三通(同押号の七四)、領収証一三枚(同押号の七五、八〇)、住宅ローン雑書類二綴(同押号の七六、八一)、損害保険雑書類二綴(同押号の七七、八二)、不動産売買契約証書二通(同押号の七八、七九)、藤澤榮治郎名義分雑書一綴(同押号の八三)、貸付金稟議書類一綴(同押号の八四)、売買契約書一通(同押号の八五)、領収証一通(同押号の八六)
(弁護人らの主張に対する判断)
弁護人、被告人の争う争点についての当裁判所の判断の要旨は、以下のとおりである。
一 現金について
弁護人、被告人は、昭和五二年一二月三一日現在の被告人の現金保有高は、検察官主張の一六五万円ではなく、一四六〇万円あるいは二二五〇万円であった旨主張する。
検察官主張額の内訳は、うどん店「三九」の釣銭二〇万円、お好焼店「三九」の釣銭一〇万円、喫茶店「コスモ」守口店の釣銭五万円、以上三店の昭和五二年一二月二九日から同月三一日までの三日間の売上金合計五〇万円、被告人が日頃財布にいれていた二〇万円及び被告人の妻城畑こず江の手持現金六〇万円である。
これに対して、弁護人主張額の内訳は、必ずしも明確ではないが、妻こず江が自宅金庫内に保管していた一〇〇〇万円(内五〇〇万円は、同女が結婚前から働いて蓄積していたもの、残五〇〇万円は結婚後、被告人の事業の売上を蓄えたもの)、同女が自宅おもちゃ箱に入れていた被告人の事業の売上金等五〇〇万円、被告人がダンボール箱に入れていたうどん店「三九」の売上金二五〇万円及び被告人が娯楽機購入のために手元に置いていた五〇〇万円と解される。
弁護人の右主張を裏付ける証拠としては、証人城畑こず江及び被告人の当公判廷における各供述が主たるものであるので、右各供述の信用性を如何に解するかが問題となる。以下両供述の信用性の有無について検討を加える。
まず、証人城畑こず江の信用性についてであるが、同証人の証言を全体的に考察すると、その供述内容は必ずしも明確とはいえず、供述態度についても、主尋問においてすらやや混乱をきたし前後首尾一貫しているとはいえないのみならず、反対尋問においては、言葉を濁したりしており、結局供述自体、不自然な印象を免れえない。
供述内容について順次考察を加えていくこととするが、同証人が自宅金庫内に保管していた一〇〇〇万円の内五〇〇万円については、同女自身、被告人との結婚前に自己が蓄積したものと供述しており、本件の現金保有高とは関係がないものと解される。
次に、一〇〇〇万円を自宅金庫に保管していた理由についての供述は了解困難で不可解といわざるを得ない。すなわち、同証人は、昭和五二年当時は、仕事が忙しくて銀行に行く時間もなく、又インベーダーゲーム機購入資金として手元に現金を置く必要があったため、金庫内に現金一〇〇〇万円を保管していたが、昭和五三年正月に親から家に現金を置くのは不用心と注意されたため、その後何回かに分けて銀行へ預金した旨供述している。
しかし乍ら、収税官吏作成の査察官調査書(証拠等関係カード検察官請求分番号7)によれば、同女が入金したという枚方信用金庫守口支店の被告人名義の普通預金口座は昭和五二年八月二七日に開設され、少くとも同年中に三二回の現金入金がなされていると認められること、収税官吏の査察官調査書(前記番号21)及び収税官吏の被告人に対する昭和五七年一月一四日付け質問てん末書等によれば、昭和五二年のリース用娯楽機の仕入単価は二六万二〇〇〇円で、年間仕入れ台数は三〇台ないし三五台と解されるので、同女の供述するように多額の購入資金を準備する必要も認められないこと、前記証拠の標目記載の各証拠(以下、前掲各証拠という。)により認められる昭和五三年末三一五万円、同五四年末二一五万円、同五五年末一四五万円の手持現金額と極端に異なる多額を昭和五二年末にだけ保有していたことの合理的説明がなされていないこと、同女の証言自体からしても昭和五三年に銀行預金をはじめた動機とその後の預金状況とが符合しないこと、自宅内に金庫があり、夜は仕事で出ることが多いのに、五〇〇万円を金庫ではなく、おもちゃ箱に保管していた理由が判然としないこと、収税官吏作成の現金預金有価証券等現在高確認書(前記番号35)及び収税官吏の被告人に対する同五七年一月一二日付け質問てん末書によれば、昭和五六年九月二九日、被告人方和だんす内から発見された現金六〇万一〇〇〇円は被告人の知らない金で、妻こず江が被告人の事業の金から貯めていたものと認められること、被告人自身、当公判廷で、昭和五二年当時は、妻とは会計が別で、妻の会計には全く関知していなかった旨述べていること、同女も収税官吏に対しては積極的に現金高について述べていないこと(収税官吏の同女に対する質問てん末書参照)等に鑑みると、同女の証言は、曖昧で不自然といわざるを得ず、前述の同証言全体の供述態度をも併せ考慮すると、同証人の証言は、全く措信できない。
被告人の当公判廷における供述も、同女の保管金については、関知していなかった旨述べており、他に同女の保管金一五〇〇万円を認定するに足りる証拠は存せず、弁護人らの右主張は採用しない。
次に、被告人保管の七五〇万円については、一応これに沿う被告人の当公判廷における供述が存するが、その供述内容は、明確ではなく、説得的とはいえない。又、証人城畑こず江の当公判廷における供述においても、この点に関しては何らふれられていない。更に、被告人の弁解は、被告人質問の段階においてはじめてなされたものであるが、捜査段階において弁解しなかった理由として被告人のあげる点は、いずれも被告人の検察官に対する各供述調書及び収税官吏の被告人に対する各質問てん末書の記載内容に照らし措信し難い。
結局、以上の点を考慮すると、被告人の現金保有高についての当公判廷の供述は、単なる弁解と解され、到底措信し難い。
前掲各証拠によれば、被告人の昭和五二年一二月三一日現在の現金保有高は、検察官主張のとおり、一六五万円と認められる。
二 貸付金について
弁護人は、大阪サービス販売株式会社(当時の商号は、株式会社大阪サービス)に対する合計三〇〇〇万円の貸付金について、虚偽架空のものであると主張するので、以下検討を加える。
弁護人らはその主張の根拠として株式会社大阪サービスが税務調査を受けた際、税務対策として貸付金を仮装してくれと同社々長牧野征彦より被告人が依頼されたことをあげる。
証人牧野征彦の当公判廷における供述は、橋本茂夫作成の確認書と題する書面(前記番号48)、押収してある使用済預金通帳一九冊(前同押号の一二)、手帳四冊(同押号の二八)、借用証(写)六通(同押号の六九)、54/6期総勘定元帳一綴(同押号の七〇)の各記載内容に符合するばかりでなく、被告人の当公判廷における供述によれば、同証人の証言前に、被告人の電話による依頼に対し、同証人が法廷では真実を述べると確言したうえでの証言と認められること、更には架空の債務を積極的に存在すると債務者たるべきものが認めることは極めて不自然と考えられること、被告人自身、捜査段階では右貸付金の存在を認めていたこと等を総合判断すると、牧野証言の信用性は高く、これに反する被告人の当公判廷における供述は、措信し難い。
前掲各証拠によれば、大阪サービス販売株式会社に対する貸付金三〇〇〇万円は、優にこれを認めることができ、弁護人らの右主張は採用しない。
三 喫茶店「コスモ」守口店の帰属について
同店の帰属について、当初弁護人、被告人は、明かには争っていなかったが、公判の最終段階で、同店は被告人ではなく、藤澤ハナヨに帰属すべきものと主張するに至ったので、この点について判断を加える。
被告人の供述の要旨は、同店は藤澤清がはじめたものであり、同人の死後、藤澤ハナヨが引継ぎ、同店の売上げも当初は藤澤榮治郎名義の枚方信用金庫守口支店の普通預金口座に、後には同支店の藤澤ハナヨ名義の口座に入金しており、月一〇万円を同女に渡しているということである。
しかし乍ら、収税官吏作成の査察官調査書(前記番号7)によれば、藤澤榮治郎名義の普通預金は、昭和五五年二月二日に開設されており、藤澤ハナヨ名義のものは見当らないと認められること、収税官吏の城畑こず江に対する質問てん末書によれば、藤澤ハナヨにはコスモ商事から給料名目で月一〇万円の仕送りをしていたと認められること、収税官吏の藤澤榮治郎に対する質問てん末書及び藤澤榮治郎の検察官に対する供述調書によれば、藤澤榮治郎あるいは藤澤清が同店の経営に関与したことは全くないことが認められ、右各認定事実に徴すると、被告人の右弁解は到底措信できない。
収税官吏の明圓和良、被告人に対する各質問てん末書、被告人の検察官に対する各供述調書等によれば、明らかに被告人が同店の経営者であると認められ、弁護人らの右主張は採用しない。
(確定裁判)
被告人は、昭和五五年九月一七日、大阪簡易裁判所において、常習賭博罪により懲役一〇月(三年間執行猶予)に処せられ、右裁判は、同年一〇月二日確定したものであって、右事実は、検察事務官作成の前科調書によりこれを認める。
(法令の適用)
被告人の判示各所為は、いずれも行為時においては、昭和五六年法律第五四号脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律による改正前の所得税法二三八条一項に、裁判時においては、改正後の所得税法二三八条一項に、各該当するが、右は犯罪後の法令により刑の変更があったときにあたるから、刑法六条、一〇条によりいずれについても軽い行為時法の刑によることとし、いずれも所定の懲役と罰金を併科し、かつ各罪につき情状により所得税法二三八条二項を適用し、刑法四五条前段及び後段によれば判示第一、第二の各罪と前記確定裁判のあった罪とは併合罪の関係にあるので、同法五〇条によりまだ裁判を経ない判示第一、第二の各罪につき更に処断することとし、懲役刑については同法四七条本文、一〇条により犯情の重い判示第二の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については、同法四八条二項により罰金額を合算し、判示第一、第二の罪につき加重をした刑期及び合算した金額の範囲内で、判示第三の罪につき所定の刑期及び金額の範囲内で、被告人を判示第一、第二の罪につき懲役一年及び罰金二、二〇〇万円に、判示第三の罪につき懲役六月及び罰金一、三〇〇万円に処し、同法一八条により右各罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、情状により同法二五条一項、二項によりこの裁判確定の日から三年間、右各懲役刑の執行を猶予し、同法二五条の二第一項前段及び後段により猶予の期間中、被告人を保護観察に付することとする。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 金山薫)
別紙(一)の(1)
修正貸借対照表
昭和53年12月31日
<省略>
別紙(一)の(2)
総所得金額計算書
自 昭和53年1月1日
至 昭和53年12月31日
<省略>
別紙(二)の(1)
修正貸借対照表
昭和54年12月31日
<省略>
<省略>
別紙(二)の(2)
総所得金額計算書
自 昭和54年1月1日
至 昭和54年12月31日
<省略>
別紙(三)の(1)
修正貸借対照表
昭和55年12月31日
<省略>
<省略>
別紙(三)の(2)
総所得金額計算書
自 昭和55年1月1日
至 昭和55年12月31日
<省略>